初ポイントの予感

念願の初実務ポイント獲得の可能性が高くなってきた。現在の案件の中に従業員300名以下の製造業のお客様がいる。来週1泊2日で業務改善関係の打ち合わせに訪問するのだが、これが実務ポイントとして認められるかを中小企業庁に電話で確認してみた。確認点は以下の通りであった。

4月からの診断士制度改正に関連して、実務ポイント申請用紙の改訂版中小企業庁のHPにアップされている。それを見ると、様式18は「診断助言を実施した機関の長が証明する場合」のフォームであり、脚注には「コンサルティング業を営む会社等に勤務、もしくは当該会社等の依頼を受けて行った診断助言業務に対し、当該会社等の長が証明する場合に使用する」とある。一方で、様式1の申請用紙には「業種コード」の記入欄が追加されている。「職種コード表」を見ると、”自営業者”他、”経営コンサルタント事務所等勤務”と”民間企業(除く、金融機関、調査研究機関)”に分かれている。このことから、様式18に記載の「コンサルティング業を営む会社」という要件とこの「業種コード」の関連性が審査の際に問われるのかどうかという点である。つまり、私の場合は勤務先の業種コードは”民間企業(除く、金融機関、調査研究機関)”となるわけだが、これが「コンサルティング業を営む会社」として認めてもらえるかどうかということ。結果は、会社としての業種が何であれ、事業として「コンサルティング業」を営んでいれば大丈夫とのことであった。つまり、会社としての業種が建設業であっても、事業としてコンサルティングを行っていれば、様式18でいうところの「コンサルティング業を営む会社」として認められるとのこと。

  • 「当該会社等の長」とは誰か?

様式18において、「当該会社等の長が証明する」とあるが、これは社長を意味するかどうかという点である。結果は、必ずしも社長ということではなく、いわゆる所属長であればよいとのこと。ただし、印鑑は個人印は認められず、公的なもの(公印)である必要がある。

上記の確認により、来週の出張で2ポイント獲得がほぼ確実となった。